納税者の権利に背向ける税務署
庄原民商は8月4日、税務署に次の10項目について松浦会長、大澤会計と事務局長が申し入れを行い、税務署からは総務課長と係長が対応しました。
①税務運営方針を遵守すること
②事前通知を行うこと
③調査理由の開示を行うこと④納税者の承諾のない反面調査は行わないこと
⑤税務調査における立ち会いを認めること
⑥調査結果の説明を文書で行うこと
⑦資料箋の収集について強制ではないことを明瞭に記載した文書とすること
⑧営業の継続を困難にするような税金の徴収は避けること⑨質問応答記録書への押印を強制しないこと
⑩マイナンバー制度は廃止すること
これに対して①税務運営方針は研修の機会ごとに職員に徹底している②基本的に電話で行う。調査に支障を来すおそれがある場合はしないこともある③「所得の確認」が理由であり、それ以上でも以下でもない④反面調査はやむを得ない場合に限って行うようにしている。調査といえども得意先を失うようなことにならないように留意している⑤守秘義務に違反するおそれがあるため認められない⑥税務署員の作成した公文書に該当するため文書で行うことは守秘義務に違反するおそれがある⑦文書をよく読んでもらえれば強制でないことは理解してもらえると思う⑧個々の納税者の実態を良く把握して対応するようにしている⑨強制はしていない⑩税務署は法律に定められたことを実施する行政機関なので法律の改廃についてはお答えできない
と、これまでと変わらない回答に終始しました。
参加者は「法律で禁止されていないことは納税者に便宜を図っていいのではないか」「義務とされていないことはやらないという態度は行政機関としていかがなものか」と追求しましたが前向きな回答はありませんでした。税務署の態度を変えさせるには民商がもっと大きくなることが必要です。商工新聞読者を増やし、会員も増やして税務行政を民主化させましょう。