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マイナンバーと特別徴収税額通知書

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住民税の特別徴収税額通知書にマイナンバーが記載されている問題で、民商に対して送られてきた通知書を市役所に返却し、善処を要望していました。

このほど庄原市役所税務課が「国や県から何度も何度も繰り返し通達が送られてくる。広島県から『市町独自の判断でマイナンバーを不記載や一部不記載にすることは認められない』と回答があったので受け取って欲しいと」返却した封筒を直接持参してきました。

私たちの主張は理解できるし、プライバシー漏洩の懸念も理解できるが、国や県の指導に従わざるを得ないので受け取って欲しいと、受け取ることを求められました。

先週の中国新聞に隣の山口県では15市町が不記載で送付していると報道されたことや、名古屋市や東京などでも不記載で送付していることを指摘すると「私たちも承知しています。実際問題として市としては今までどおりで何ら不都合はないのですが、国や県の指導を無視するわけにはいかないので…」と主張は平行線をたどりました。民商では個人の明細書と納付書等、ナンバーが記載されていないものだけを受け取ることにしました。

何がなんでもマイナンバーを普及させようとする国の態度は、共謀罪の導入と合わせて、個人のプライバシーを侵害するものです。マイナンバー法の廃止と、共謀罪の成立を止めさせなくてはなりません。

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