0824-72-3762

〒727-0004 広島県庄原市新庄町131−3

倉敷民商弾圧事件控訴審で「破棄差し戻し」命ずる

Pocket

12日に開かれた倉敷民商弾圧事件禰屋控訴審(広島高等裁判所岡山支部)は「原判決を破棄し、差し戻しを命ずる」というもので、無罪とはなりませんでしたが、第一審の有罪確定の理由とされた「木嶋査察官による捜査報告書を鑑定書に準ずるもの」としたことは間違いであり、とうてい、鑑定書とは呼べないものであることを明確に断じました。
この判決に被告禰屋町子さんは「これで一筋の光明がさした。私は無罪と言い続けてこられたのも、仲間の支援と弁護団の支えがあったから。たたかいはこれからも続くが無罪を勝ち取るまで引き続きご支援をお願いしたい」と、喜びとともに今後の決意を表明しました。
弁護団からは「第一審での検察官の立証が適切な争点整理を経ずに行われたものであることを厳しく指摘している。起訴直後から弁護団は綿密な争点整理によって争点を絞った上で審理するよう求めてきた。しかし、検察官も第一審岡山地方裁判所も争点整理を行うことなく審理した結果、本判決が厳しく指摘したような違法な判決に至ったものである。本判決が差し戻し後の審理の在り方にまで立ち入って判断したことは、いかに不当で杜撰な審理が行われたかを如実に示すものである」と声明を発表しました。
「破棄差し戻し」の知らせを聞いた傍聴参加者(法廷の定員が90名で、法廷に入りきれなかった参加者100人以上がロビー付近で待機)は一斉に歓声を上げ、民商の活動に確信を深めていました。

コメントは受け付けていません。