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国民主権の憲法をくらしに活かす政治の実現こそ必要!

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~憲法を守らない自民党に「改憲」を口にする資格はありません~

1947(昭和22)年5月3日「日本国憲法」が施行されました。
先の戦争の反省にたち、戦争の放棄を誓い、基本的人権の尊重を謳ったこの憲法は、民商運動の道しるべでもあります。私たち民商・全商連は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(第25条)、少なくともこれを保障する税制や社会保障であるべきだと、国や自治体と交渉してきました。

新型コロナに翻弄されたこの一年も、国民のくらしと命を守れと、憲法を生かした政治を求めてきました。
国民がコロナ禍で苦しんでいる今、菅内閣は改憲論議を前に進めようとする「国民投票法改正案」を採決しようと、憲法審査会を開いています。
権力者が憲法を変えたいのは、憲法が権力を監視するものであり、邪魔だからにほかなりません。
国民の多くは早急に憲法を変えることを望んでいません。

今、政府が早急に行うべきことは、効果的な新型コロナ対策で医療崩壊を止め、くらしと命を守ることに全力を注ぐことです。憲法を変えなくてもコロナ対策は出来ます。私たち国民を守ってくれる憲法を、世論の力で護っていきましょう。

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