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「適格請求書」発行事業者登録は慎重に!

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9月になりました。今年もあと4ヵ月、早いものです。
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)実施が2年後の10月に迫る中、来月にはインボイス発行事業者登録申請が始まります。消費税課税事業者が納税額を計算する際、売上の消費税から仕入・経費に掛かる消費税を差し引きます(仕入税額控除)。
インボイス制度が実施されると、仕入税額控除には登録番号が記載された適格請求書等が必要になりますが、この登録番号の申請が始まるのです。
この登録番号は課税事業者にしか発行されません。
免税業者は課税事業者にならなければならず、その場合、申請の翌期から消費税の納税義務が発生してしまいます。
免税業者との取引をさけようとする取引先から「発行事業者登録申請」を求められても、慌てて申請せず慎重に考えましょう。

他団体も中止・延期求める
複数税率とセットで導入されたインボイス制度ですが、
多くの免税事業者に苦渋の決断を迫る悪魔 のような制度です。

①課税事業者 になって消費税納税

②免税事業者 のまま(取引排除の可能性)

③消費税分を値引きして取引を続けて もらう・・

どれを選択しても先が 見えません。

課税事業者にも事務の繁雑さな ど「百害あって一利なし」の制度 には、日本商工会議所や日本税理士会連合会も、コロナ禍における「導入凍結」や「廃止を含め慎重に」「見直し」「延期」など求めています。
ヤクルト販売員、シルバー人材センター作業員、ウーバーイーツ配達員なども個人事業主です。
広範な人に声を掛け、来る衆議院選挙では、コロナ対策と共に一大争点に押しあげ、複数税率・インボイス制度を即時廃止させましょう。
防衛省は来年度予算を5兆4797億円要求しました。
コロナ禍の中、私たちの血税は戦闘機よりも医療現場や国民生活を守るために使って欲しいと思います。

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