0824-72-3762

〒727-0004 広島県庄原市新庄町131−3

組織の前進めざし、本音で交流を深める

Pocket

3日、広島県連主催のブロック別要求運動交流会の先陣を切り北部ブロック(広島北民商・三次民商・庄原民商)が、三次民商を会場に開催され、役員・事務局及び県連役員名が参加し、3時間18みっちり交流を深めました。

県連・四郎田副会長は「民商では新型コロナ支援制度を活用し、多くの仲間を迎えてきた。
コロナ危機が依然として続く下、民商運動の前進に向け本音で話し合い、共に前進をめざしましょう」とあいさつ、会議では自身の経験も語られました。

問題提起に沿って「前進とは何か?」「民商ならではの相談活動とは?」と問いかけがあり、相談活動を通じて感じていることや、役員が相談にのることで「仲間がいたから諦めずに申請を続けられた。役員の『大丈夫だから』の支えが力になった」との声が広がっていると経験が語られました。

「要求を実現した仲間に民商ニュースに登場してもらう」ことで、仲間の励ましにもなるし、民商を身近に感じてもらえるなど、学ぶことばかりです。
松浦会長は署名活動でインボイス制度について説明する際「売上一千万円以下の業者をつぶす制度」と説明していると話し、消費税引き下げとインボイス制度中止に向けた議論を深めました。

増勢と野党共闘の勝利で全商連周年記念式典を
最後に、★「秋の運動」で前進し周年を70迎えよう!★ 来る総選挙で営業とくらしを守ろう! と決意を固め合い散会しました。

(庄原市)
雇用維持支援助成金(第2次延長分)

《給付対象者》

自ら雇用する者の雇用維持に取り組む市内の事業者で以下のいずれにも該当するもの

*過去3年分の申告のうち、いずれかの年の事業収入が120万円以上ある

*令和3年3月から令和3年9月までの間で、いずれか2ヵ月以上(連続していなくても可)の売上がそれぞれ前年、又は前々年同月比で30%以上減少している

*市税の滞納がない

《対象要件》
次の要件の内、いずれかに該当すること

①被用者のいない事業者の場合

法人・・登記上の本店所在地が市内にある

個人・・事業主の住所および事業所が市内にある

②被用者がいる事業者の場合

☆雇用保険適用事業所の事業主

☆令和3年3月1日から申請日までに新型コロナウィルス感染症の影響により被用者を解雇しておらず、
当該被用者は、今後も引き続き6ヶ月以上は雇用する

☆対象の被用者は、市内の事業所で週の所定労働時間の2/3以上を勤務しており、
減収した2ヵ月のうち、早いほうの月末において、自社で継続して2ヵ月以上の雇用保険期間を有している

☆市内の事業所に勤務する被用者がいる

☆申請日時点で労働保険料の滞納がない

《給付額》

①被用者のいない事業者の場合 一律5万円

②被用者はいないが専従者を雇用している個人事業主  一律10万円

③被用者がいる事業者の場合  被用者の人数x10万円・上限1000万円

《申請受付・窓口》原則郵送 本庁・商工観光課

《申請期間》令和3年10月1日~11月30日

《問い合わせ》商工観光課0824-73-1178

または各支所地域振興室(東城支所産業建設室)

※申請書の様式は庄原市のホームページで「庄原市雇用維持支援助成金」を検索、又は民商事務所でも入手可

 

広島県感染症拡大防止協力支援金

※緊急事態宣言期間中(8/27~9/12、9/13~9/30)休業・営業時間短縮等の要請に応じた飲食店に対する支援金。

申請期間

4期(8/27~9/12)分・・9月13日~10月29日

5期(9/13~9/30)分・・10月1日~11月19日


(庄原市)

新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止補助金(第2次延長分)

*感染拡大の予防対応等のため、事業者が予防対策用に取り組んだ消耗品や設備導入に対して必要な経費を補助

*対象者市内に主たる事業所(店舗)を置く中小企業及び個人事業主または、市内支援団体等(業種指定あり)

*対象経費飛沫感染予防、接触感染予防、換気による感染予防に必要な経費(下記を参照)

*補助対象期間

令和3年4月1日~令和3年9月30日
(上記の期間に実施し、支払いが完了した経費。

但し、新型コロナの感染予防のための工事に対する経費は、9月30日までに工事着手し、
11月30日までに支払いが完了したものは対象)

*補助率3/4(上限30万円)

*申請期間令和3年10月1日~11月30日

*申請先《原則郵送》商工観光課(☎73-1178)

補助対象経費
飛沫感染予防対策

使い捨てマスク、フェイスガード、アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン、空気清浄機トイレ洋式化
(従業員用は対象外)

接触感染予防対策
消毒用アルコー類、非接触消毒液ディスペンサー類、非接触体温計、サーモカメラ、除菌シート、手洗い用石鹸液、
足踏み式消毒液スタンド、使い捨て手袋手洗い場の非接触蛇口(従業員用は対象外)

換気による感染予防対策
換気扇(古いものを新しくする付け替えは対象外。従業員用は対象外)サーキュレーター

補助対象にならない経費
汎用性を考慮し対象としない資産・備品等
(例)車両、パソコン、タブレット、スマートフォン、
エアコン、加湿除湿器、扇風機、オゾン発生器、光
触媒コーティング、食洗機、乾燥機、洗濯機、網戸など

事業拡大や営業活動のための経費
(例)作業場等の新設・改修工事費、HPやECサイト作成費、広告掲載費、チラシ作成費、印刷用消耗品費、
テイクアウト用消耗品費、看板・のぼりなど

他の補助制度等により助成を受けている経費
(例)広島県「飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策事業費助成金」や
「飲食店におけるパーテーション設置促進補助金」の活用により補助対象期間中に購入したもの

その他
(例)人件費、家賃等の固定経費、損失補填、支払利息、公租公課、不動産購入費、飲食接待費、税理士費用、
雇用削減を伴う事業経費、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用など

 

コメントは受け付けていません。