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11/4 中国五県連合同で国税局交渉

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“インボイス制度の導入中止、延期せよ!!”

1月4日(金)9名の参加で中国五県連合同の国税局交渉を行いました。
ここ2年はコロナ禍で県境をまたぐ移動を自粛したため、広島県が主体での交渉となっていましたが、今回は島根、鳥取、山口からもそれぞれ参加がありました。

今年の交渉事項は、なんといっても来年(令和5年)10月に迫ってきた「インボイス制度」。令和4年9月末での国税庁への登録者数は約120万件と全事業者数からみれば全く進んでいません。今年、広島県連が行った営業動向調査でも、約半数の会員がインボイスについてわからないと回答しています。
インボイス制度は実質税率変更を伴わない増税策であり、インボイスによって免税事業者が新たに納税を迫られるか、課税事業者が肩代わりして負担をするか、消費者へ物価として跳ね返るかのいずれかが新たに負担をするようになります。
また、本則課税事業者はインボイスが導入されれば、免税業者との取引を別途に区分記帳し、番号が正いかどうかの点検も行わなければならない等、大幅な事務負担がのしかかります。
交渉は事前に申し入れた内容(別項参照)を回答する形で行われ、国税局からは総務部総務課の梅田課長補佐ら3名が対応しました。

梅田課長補佐は「インボイの周知が十分でないことは認識している」としながら国税庁の取り組みとして、インボイスのリーフレットやパンフレット及びポスターの活用、民間企業・事業者団体・公共団体などへの説明会の講師派遣。各税務署においては納税者の理解が進むよう導入編や基礎編と分けた説明会を工夫していること、国税庁のHPに特設サイトを作成し、Q&Aや動画の配信など様々工夫をしていると回答。

しかし制度の導入延期や中止、撤回については「申し訳ないがコメントできない」とし、国税庁はあくまでも執行機関であり、要請を受けたことは上級官庁にも当然伝えるが、税制の在り方などにコメントすることは難しいと従来の枠組み通りの事を何度も回答しました。

インボイスは複数税率制度の下で、売手側における適用税率の認識と仕入側における適用税率の認識を一致させるために、売手側に必要な情報を記載した請求書等(インボイス)の発行を義務付けるとともに、当該請求書等(インボイス)の保存を仕入税額控除の適用要件としたことで双方の不一致を防ぐこと。また、6年間の経過措置を設けることで円滑な導入を目指していること。インボイスを理由にした取引条件の見直しは、場合によっては独禁法、下請法、建設業法に違反する可能性もあるので関係省庁とも連携して相談してほしい。

また、価格については今後免税事業者との取引は仕入税額控除できなくなることから、消費税相当額については互いに齟齬の無いよう確認してほしいと回答しました。

その他、税務調査や納付相談等については法令に従い適正に執行していると答えました。
交渉団からは「周知が不十分な場合に大きな混乱が予想される。1年を切ったいまの状況で本当に結果を出せると考えているのか」
「前段階控除という消費税の仕組みを覆すもの。法律的に問題は解決しているのか」
「大混乱が予想され、適正な執行ができないと執行機関としてきちんと意見すべきではないか」
「現場職員にもしっかりヒアリングして意見をあげるべき」など批判と意見が噴出しました。

また、無予告調査や一方的な反面調査についても事例をあげ追及。
情報公開で開示された記録に立会人の発言が「民商の者らの野次」などと記載されていることなど改善と指導を求めました。

梅田課長補佐はインボイスに関する事項については、「要請を受けたことは上級官庁に伝えるが、申し訳ないが執行機関としてはコメントできない」との回答に終始しました。
また、不当事例に関しては事実確認を行うことを約束しました。

最後に、四郎田副会長から「現在の異常円安と物価高で私たち中小事業者は塗炭の苦しみにある。インボイスの導入はこうした事業者に廃業を迫るもの。インボイス制度は必ず延期・中止をしてほしい」と力強く訴え交渉を終えました。

短時間の交渉でしたが、引き続き中小業者の生の声や実態を知らせることで、国税局を通じて上級官庁へも意見を上げ、要求を実現していく取り組みの必要性を感じる内容となりました。

申し入れ事項 要旨

1.インボイス制度の周知不足は明白、大きな混乱を招くインボイス制度の導入は延期してください。

2.インボイス制度の導入は、免税事業者の取引排除につながります。導入は撤回してください。

3.インボイス制度の導入により、膨大な事務負担を強いることになります。インボイス制度の導入は撤回してください。

4.税が累積しない消費税仕組みを覆すインボイス制度の導入は撤回してください。

5.プライバシー侵害が大きな問題となります。インボイス制度の導入は撤回してください。

6.長期化する新型コロナウイルス、異常な物価高騰の影響で多くの事業者は疲弊しています。不要不急な税務調査はもちろんの事、徴収による臨場、呼び出しなどは厳に慎むようにしてください。

7.事前通知は「原則行う」ことと規定されています。今一度徹底してください。また、「反面調査は、客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする」精神を厳守してくださ。

8.いまだ長期化するコロナ禍の情勢に鑑み、引き続き納税者の実態に耳を傾け、納付困難な納税者の相談に真摯に対応するようにしてください。

9.当局として納税者同士が行う税務相談に干渉や介入はもちろん、不当な弾圧は行わないでください。

10.すべての税務職員が憲法遵守を貫き、税務運営方針を守ることを徹底してください。

 

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