インターネットが使えにゃあ計算できんようになったんじゃ!
不親切になった税務署一方的に年末調整の説明書類を削減
今年も残すところあと一ヵ月となり、給与支払い事業所においては「年末調整」をするための準備に取りかからなくてはいけません。
税務署から、納付書や源泉徴収票の入った封筒が届いていますが、封筒が「軽い」ことに気づかれましたか?今年から、「年末調整のしかた」などのパンフレットの配布を止め、国税庁ホームページを活用してほしいとのお知らせが入っていました。「源泉徴収簿」や各種申告書も1枚づつしか入っていません。ネット環境のない人は大変困ります。29日の学習会には5名の参加があり、何人か昨年の冊子を持参されていました。「冊子が入ってなかったけぇ去年のを探した」そうです。例題を元に説明を加えながら、2時間あまり学習しました。今年から事務を引き継いでいる今岡さんはお義母さんと参加、「初めての事ばかりだけど、頑張ってみます」と、小さな字でびっしりとメモをとられていました。
年内には「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の3枚を従業員さんに記入してもらい、点検して準備を進めておきましょう。年末調整のやり方は、昨年と大きな変更はありません。「年末調整のやり方」「源泉徴収簿」「扶養控除申告書」など、各種用紙を民商事務所へ用意しています。
お声がけください。
年末調整の主なポイント
☆通勤手当の非課税分を含めない
☆生命保険や国民年金などは控除証明書を添付してもらい確認
☆扶養親族となれるのは合計所得金額が48万円以下の人
☆16歳未満は扶養控除が出来ないが、障害者控除はできる
☆特定扶養や老人扶養は生年月日を確認する
☆基礎控除、配偶者控除等については、「基礎控除申告書兼配偶者除申告書」控除等申告書兼所得金額調整控で丁寧に確認する
☆「給与所得控除後の給与等の金額の表」は「以上、未満」に注意する
☆住宅取得控除で控除しきれない時は源泉徴収票の記入に注意
☆1000円未満切捨て、100円未満切捨て欄に注意する
☆検算する
☆マイナンバーは記載がなくても差し支えありません