混乱続くインボイスは直ちに廃止し、物価対策で消費税の減税を!
所得税や住民税の減税より手間いらず、すべての国民に恩恵が行き渡る1日からインボイス制度が本格実施され、連日実務に対する問合せがあります。
適格請求書発行事業者登録をした簡易課税の人は、自社の発行する請求書等をインボイス(適格請求書等)の要件を満たして発行すればいいだけですので、複雑ではありません。しかし、本則課税事業者は複雑でめんどうな実務が発生します。
民商では日、本則課税事24業者対象の学習会を開催し、4名の参加がありました。
まずは「消費税」の歴史と仕組み、簡易課税制度との違いを簡単に話し、本題の「本則課税事業者がしなくちゃいけない実務」等の主立ったものを順を追って説明しました。
①受け取った請求書、領収書等に登録番号があるかないかで分ける。(*登録番号がないものは取引先に確認してみる)
②登録番号のない(インボイスでない)ものを更に分ける。☆帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものがある(3万円以下のタクシー代等)ため。
☆自社が【少額特例】の使える事業者であれば、1回の取引金額が税込1万円未満であれば控除できる(期間限定).☆それ以外は経過措置期間のみ一部控除可能
③売上から差し引かれた「振込手数料」の処理に注意が必要
④消費税納税額の計算方法について参加者からは「めんどうなことがわかった」「帰ってゆっくり考えてみる」「実際にやってみんとわからんね」「なんでこんなことをせにゃぁいけんの!」などの感想が聞かれました。