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面倒くさい定額減税!手間賃をもらいたい!!

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6日、年末調整学習会を行い、7名が参加しました。
定額減税があり例年とは勝手が違う割には、案外少人数でした。
税務署からの封筒には簡易な説明書と各種用紙が1枚ずつです。「国税庁HPの活用と、必要書類はコピー」となっています。定額減税の他には、大きな変更点はありません。

手元にある令和6年分源泉徴収簿の年末調整計算表では定額減税を記入する欄がないので欄外へ記入してください。又は、令和7年分源泉徴収簿の裏面に令和6年分の計算表があるので利用しましょう。従業員さんに「扶養控除等申告書」などを提出してもらい内容の確認を行いましょう。定額減税の関係で、歳未満16の扶養親族の確認も必要です。

生命保険などの控除証明書は事業所保管ですので要注意です。配偶者は所得が48万円を超え配偶者特別控除の対象者になった場合は、定額減税の対象人数には数えませんので注意しましょう。また、配偶者特別控除は所得によって控除額が違うので、配偶者の所得の確認は重要です。年少扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族は、生年月日により判断します。令和6年分の対象になるかどうかを確認しましょう。

今年の場合は、源泉徴収票に定額減税できた額、できなかった額を記入しなければなりません。参加者一同「めんどくさいねぇ」と。「定額減税できなかった分は会社が払わんといけんの?」という質問がありました。会社は例年どおり年末調整超過分だけを返してください。定額減税で控除できなかった額は、来年市役所から手続きの通知がきます。
(すでに調整給付金を受け取っている人は、差額があれば給付されます。)

岸田前総理のひと声で始まった定額減税、手間と混乱ばかりです。

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