今こそ憲法の理念に立ち戻り、戦争のない国際社会へ貢献しよう!
78年前、1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法が施行されました。
多くの尊い命を失った戦争を反省し、戦争の放棄を誓い、基本的人権の尊重を謳ったこの憲法うたは民商運動の道しるべでもあります。戦後80年。自衛隊は一人の戦死者も出していません。もし、憲法9条がなかったらどうだったでしょうか。アメリカの指揮のもと、朝鮮戦争やベトナム戦争に巻き込まれていたかもしれません。
いま自公政権は、「敵基地攻撃能力の保有」などアメリカ追随の大軍拡、「戦争する国づくり」を進めようとしています。
戦争は何も生み出しません。今を「戦前」にしないために、私たち国民が問われているのではないでしょうか。
夏の参議院選挙では「平和でこそ商売繁盛」を実現できる国会議員を選びましょう。
憲法前文を掲載します。ぜひ、声に出して読んでみてください。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理念を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
*国会議員と公務員には憲法を尊重し擁護する義務があります。(第99条)