0824-72-3762

〒727-0004 広島県庄原市新庄町131−3

制度変更基礎控除、給与所得控除や不要要件の緩和など

Pocket

先週から年末調整についての問い合わせが増えてきました。
民商でも下記の日程で学習会を行いますので、不安な方は参加してください。
今年も改正事項がいくつかあります。

①基礎控除の見直しこれまでの基礎控除48万円が合計所得金額に応じて95万円~58万円まで段階的に減額。

②給与所得控除の見直し最低保障額を55万円から65万円に引き上げ。

③扶養親族等の所得要件の緩和扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられるなど緩和。

④特定親族特別控除の創設所得58万円を超えると扶養控除が取れなくなるが、19歳以上23歳未満の親族は所得123万円以下まで段階的に特別控除が受けられる。
他にもありますが、この4点が主な改正です。

年末調整の準備として、「扶養控除等(異動)申告書」「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」「保険料控除申告書」の3枚を従業員に渡し、記入してもらいましょう。
この改正により、給与収入のみの人は収入123万円以下であれば所得58万円以下となるので、扶養控除の対象となります。

また、配偶者特別控除や特定親族特別控除は所得に応じて段階的に控除額が違うので、「合計所得の確認」が重要になります。源泉徴収票などでしっかり確認し記入してもらいましょう。

源泉徴収制度は、戦費調達のため税金を徴収するために始まった制度です。
給与から天引きすることで、税の負担を感じにくくしている側面もあります。
事業主は手間ばっかりで何の得にもなりませんが、納期限を過ぎると延滞金が発生するので忘れないよう手続きしましょう。

コメントは受け付けていません。