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インターネットが使えにゃあ計算できんようになったんじゃ!

不親切になった税務署一方的に年末調整の説明書類を削減

今年も残すところあと一ヵ月となり、給与支払い事業所においては「年末調整」をするための準備に取りかからなくてはいけません。
税務署から、納付書や源泉徴収票の入った封筒が届いていますが、封筒が「軽い」ことに気づかれましたか?今年から、「年末調整のしかた」などのパンフレットの配布を止め、国税庁ホームページを活用してほしいとのお知らせが入っていました。「源泉徴収簿」や各種申告書も1枚づつしか入っていません。ネット環境のない人は大変困ります。29日の学習会には5名の参加があり、何人か昨年の冊子を持参されていました。「冊子が入ってなかったけぇ去年のを探した」そうです。例題を元に説明を加えながら、2時間あまり学習しました。今年から事務を引き継いでいる今岡さんはお義母さんと参加、「初めての事ばかりだけど、頑張ってみます」と、小さな字でびっしりとメモをとられていました。

年内には「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の3枚を従業員さんに記入してもらい、点検して準備を進めておきましょう。年末調整のやり方は、昨年と大きな変更はありません。「年末調整のやり方」「源泉徴収簿」「扶養控除申告書」など、各種用紙を民商事務所へ用意しています。
お声がけください。

年末調整の主なポイント

☆通勤手当の非課税分を含めない

☆生命保険や国民年金などは控除証明書を添付してもらい確認

☆扶養親族となれるのは合計所得金額が48万円以下の人

☆16歳未満は扶養控除が出来ないが、障害者控除はできる

☆特定扶養や老人扶養は生年月日を確認する

☆基礎控除、配偶者控除等については、「基礎控除申告書兼配偶者除申告書」控除等申告書兼所得金額調整控で丁寧に確認する

☆「給与所得控除後の給与等の金額の表」は「以上、未満」に注意する

☆住宅取得控除で控除しきれない時は源泉徴収票の記入に注意

☆1000円未満切捨て、100円未満切捨て欄に注意する

☆検算する

☆マイナンバーは記載がなくても差し支えありません

 

インボイスはあわてて登録せんでもえぇんじゃね

15日、昼の部のインボイス学習会を行いました。

声かけしたもののお天気も良く参加者は一人だけかと思っていたところ、「税務署からこんなの届いた。どうすればいいん?」と、インボイスの『適格請求書発行事業者の登録申請書』を持ってきた坂井さんを捕まえ「今から学習するけぇ」と2階に誘導、学習会に参加して頂きました。

消費税のそもそもと、インボイス制度は、自分の「課税・登録状況」と取引相手の「課税・登録状況」で対応が変わるやっかいな制度で、これまで築いてきた取引先との信頼関係まで失いかねない制度であることを学びました。

坂井さんは「慌てて登録戦でいいってわかって安心した。参加して良かった」と変えられました。

取引先からの問い合わせが届いたという電話が増えてきました。慌てずに対応しましょう。

11/4 中国五県連合同で国税局交渉

“インボイス制度の導入中止、延期せよ!!”

1月4日(金)9名の参加で中国五県連合同の国税局交渉を行いました。
ここ2年はコロナ禍で県境をまたぐ移動を自粛したため、広島県が主体での交渉となっていましたが、今回は島根、鳥取、山口からもそれぞれ参加がありました。

今年の交渉事項は、なんといっても来年(令和5年)10月に迫ってきた「インボイス制度」。令和4年9月末での国税庁への登録者数は約120万件と全事業者数からみれば全く進んでいません。今年、広島県連が行った営業動向調査でも、約半数の会員がインボイスについてわからないと回答しています。
インボイス制度は実質税率変更を伴わない増税策であり、インボイスによって免税事業者が新たに納税を迫られるか、課税事業者が肩代わりして負担をするか、消費者へ物価として跳ね返るかのいずれかが新たに負担をするようになります。
また、本則課税事業者はインボイスが導入されれば、免税業者との取引を別途に区分記帳し、番号が正いかどうかの点検も行わなければならない等、大幅な事務負担がのしかかります。
交渉は事前に申し入れた内容(別項参照)を回答する形で行われ、国税局からは総務部総務課の梅田課長補佐ら3名が対応しました。

梅田課長補佐は「インボイの周知が十分でないことは認識している」としながら国税庁の取り組みとして、インボイスのリーフレットやパンフレット及びポスターの活用、民間企業・事業者団体・公共団体などへの説明会の講師派遣。各税務署においては納税者の理解が進むよう導入編や基礎編と分けた説明会を工夫していること、国税庁のHPに特設サイトを作成し、Q&Aや動画の配信など様々工夫をしていると回答。

しかし制度の導入延期や中止、撤回については「申し訳ないがコメントできない」とし、国税庁はあくまでも執行機関であり、要請を受けたことは上級官庁にも当然伝えるが、税制の在り方などにコメントすることは難しいと従来の枠組み通りの事を何度も回答しました。

インボイスは複数税率制度の下で、売手側における適用税率の認識と仕入側における適用税率の認識を一致させるために、売手側に必要な情報を記載した請求書等(インボイス)の発行を義務付けるとともに、当該請求書等(インボイス)の保存を仕入税額控除の適用要件としたことで双方の不一致を防ぐこと。また、6年間の経過措置を設けることで円滑な導入を目指していること。インボイスを理由にした取引条件の見直しは、場合によっては独禁法、下請法、建設業法に違反する可能性もあるので関係省庁とも連携して相談してほしい。

また、価格については今後免税事業者との取引は仕入税額控除できなくなることから、消費税相当額については互いに齟齬の無いよう確認してほしいと回答しました。

その他、税務調査や納付相談等については法令に従い適正に執行していると答えました。
交渉団からは「周知が不十分な場合に大きな混乱が予想される。1年を切ったいまの状況で本当に結果を出せると考えているのか」
「前段階控除という消費税の仕組みを覆すもの。法律的に問題は解決しているのか」
「大混乱が予想され、適正な執行ができないと執行機関としてきちんと意見すべきではないか」
「現場職員にもしっかりヒアリングして意見をあげるべき」など批判と意見が噴出しました。

また、無予告調査や一方的な反面調査についても事例をあげ追及。
情報公開で開示された記録に立会人の発言が「民商の者らの野次」などと記載されていることなど改善と指導を求めました。

梅田課長補佐はインボイスに関する事項については、「要請を受けたことは上級官庁に伝えるが、申し訳ないが執行機関としてはコメントできない」との回答に終始しました。
また、不当事例に関しては事実確認を行うことを約束しました。

最後に、四郎田副会長から「現在の異常円安と物価高で私たち中小事業者は塗炭の苦しみにある。インボイスの導入はこうした事業者に廃業を迫るもの。インボイス制度は必ず延期・中止をしてほしい」と力強く訴え交渉を終えました。

短時間の交渉でしたが、引き続き中小業者の生の声や実態を知らせることで、国税局を通じて上級官庁へも意見を上げ、要求を実現していく取り組みの必要性を感じる内容となりました。

申し入れ事項 要旨

1.インボイス制度の周知不足は明白、大きな混乱を招くインボイス制度の導入は延期してください。

2.インボイス制度の導入は、免税事業者の取引排除につながります。導入は撤回してください。

3.インボイス制度の導入により、膨大な事務負担を強いることになります。インボイス制度の導入は撤回してください。

4.税が累積しない消費税仕組みを覆すインボイス制度の導入は撤回してください。

5.プライバシー侵害が大きな問題となります。インボイス制度の導入は撤回してください。

6.長期化する新型コロナウイルス、異常な物価高騰の影響で多くの事業者は疲弊しています。不要不急な税務調査はもちろんの事、徴収による臨場、呼び出しなどは厳に慎むようにしてください。

7.事前通知は「原則行う」ことと規定されています。今一度徹底してください。また、「反面調査は、客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする」精神を厳守してくださ。

8.いまだ長期化するコロナ禍の情勢に鑑み、引き続き納税者の実態に耳を傾け、納付困難な納税者の相談に真摯に対応するようにしてください。

9.当局として納税者同士が行う税務相談に干渉や介入はもちろん、不当な弾圧は行わないでください。

10.すべての税務職員が憲法遵守を貫き、税務運営方針を守ることを徹底してください。

 

何にしても弱いものイジメの制度じゃけぇ止めさせにゃあいけん!

青色申告会、全建総連、声優やアニメーター団体も中止や凍結、延期求める決議

28日、民商事務所において「インボイス制度学習会」を行い、参加者は5名でした。
来年月から実施予定の消10費税のインボイス制度、当初から制度の不備が指摘されていましたが、実施が近づくにつれて色々な問題が指摘され期、中止を求める声明をており、各種業界、団体が延発表し行動を起こしています。
今回は、そもそも「インボイス制度」とは何なのかを消費税の仕組みから学び、実施された場合、自分はどんな選択肢があるのか、どうしなきゃいけないのか、果たして出来るのか、等々を学び合いました。

消費税の納税額算計には本則課税と簡易課税があることと、インボイス(適格請求書等)は
 ①売上先が本則課税事業者の場合発行を求められる
②自分が本則課税の場合、支払先へ発行を求めなければ納税額が増えること

を確認しましたが、なかなか難しいようです。

「だいたい、卸先はともかく、お客さんが課税事業者か本則課税かなんか聞かりゃぁせん」(農業)

「今年は課税業、来年は免税業者とかになっても、登録事業者いうことは免税事業者じゃなくなって、消費税を払わにゃぁいけんいうことか。しんどいのぉ」(建設業)

「生産組合で道の駅とかに出した時は、誰の登録番号を書くんじゃろ?」(農業)

次から次へと疑問が出てきます。
「こんなことをわかっとる農家なんか少ない。インボイスなんか出来るわけがない」と、知れば知るほど大変なことがわかります。
やはり、中止させるしかないことが、はっきりしました。商工新聞と署名を広げましょう!

詐欺メールにご注意を!

会員さんから「税務署からこんなメールがきたんよ。
e-Tax なんかしてないし、税務署にメールアドレス言うたことないよ」と FAX が届きました。見てみると・・・

よく見ると、誤字や言葉の間違いもあり、怪しい!
NTTドコモや宅配便を巧妙に装ったメールも頻繁にあります。
添付されている URL に繋がないように注意!

商の助け合い共済に全会員が加入し、制度を充実させよう

広商連共済会は月を共済10強化月間として、助けあい共済を広める活動に取り組むことを決め加入を呼びかけています。民商の共済は、

①会員とその配偶者は年齢・持病等の制限なく無条件で加入できる

②会費は1人1月1000円という加入しやすさが魅力です。

全国の民商会員同士の助けあいで成り立っている共済制度で、阪神淡路大震災や、東日本大震災、西日本豪雨の時、また、今回の新型コロナウイルス感染症対応など、特例措置を設け、仲間の窮地に寄り添ってきました。「健康でこそ商売繁盛」と集団健康診断や健診助成金などを実施し、病気の早期発見早期治療を呼びかける活動を行っています。
仲間が増えれば制度の改善にも繋がります。ご加入、お待ちしてます!

請願の趣旨に反する意見書には納得できない!(庄原市議会)

庄原民商は6月議会へ【「消費税インボイス制度の実施中止を求める」との意見書の提出を求める】請願書を提出し、結果として企画建設常任委員会での継続審査となっていました。

「他団体からの意見聴取も必要であるし、自分たちも制度を理解しないと態度を決めかねる」というのが理由でした。その後、9月9日の委員会に税務署職員を呼び参考人質疑がなされ、税務署職員は制度の説明をしていましたが、その他の関係団体の商工会などは呼ばれていませんでした。

討論の結果、意見書を出すことは一致し、文書は正副委員長に委ねることになりました。私たちは請願の趣旨が採択されたのだから、中止とまではいかなくても延期を求めるくらいの意見書が出して頂けるものと思い期待していましたところが意見書を見て驚きました。タイトルは「インボイス制度(適格請求書等保存方式)の中小零細事業者や小規模農家等への影響を緩和する措置を求める意見書」となっており、インボイス制度の中止・凍結・延期を求めるのではなく、インボイス制度が実施来年月からされた場合

① 税事業者への特例措置を10年から6年へ延長すること

② 小規模農家等の免税事業者が一定の要件を満たせば適格請求書(インボイス)を発行できるような特例を設けること

という内容でした。
この意見書を作成されるにあたり、消費税、インボイス制度を調べ、企画建設常任委員会が全委員一致で賛成できるものを、とご尽力されたことには敬意を表します。
しかし、私たちが求めた意見書は「インボイス制度の実施中止」であり、趣旨が全く違っています。趣旨採択であれば、意見書は趣旨に沿ったものでなければおかしいのではないでしょうか。
紹介議員の藤木議員にその旨を伝え、異例のことのようですが、反対討論をされることになりました。結果、賛成、反対5(藤14木、谷口、林、福山、宇江田議員)で意見書は採択されました。
制度の不備を知らせていかないといけないと強く思いました

インボイス実施前提の意見書に異議あり!

庄原市議会企画建設常任委員会は、6月議会に民商が請願した「インボイスの実施中止を求める請願」に対し、中止や延期ではなく、緩和措置の期間延長を求める意見書を委員会としてまとめました。

制度が周知されていない状況の中で制度を実施することは混乱を招きます。
農家の問題を取り上げるのはいいことですが、一人親方やシルバー人材センター会員、外交員など、影響は多くの市民に及びます。

インボイス制度の導入は中止すべきです。

広商連と共済会が国保に傷病手当求めて広島県と交渉

新型コロナの新規感染者数は減少しつつありますが、収束とまではいきません。個人事業主の多くが加入する国民健康保険には傷病手当制度がなく、新型コロナに感染して休業を余儀なくされると収入が断たれます。

9月21日、広商連共済会は国保の傷病手当制度(事業主特例)の創設を求めて広島県健康福祉局国民健康保険課と交渉。
作田専務理事、広島県連の坂井副会長と寺田事務局長が参加し、広島県側は辰巳課長、石本主査が対応しました。
作田専務理事は「コロナ感染者が中小業者にも広がっている中、全国的には自治体が独自制度として傷病手当制度・事業主特例を設けている。広島県民のくらし・福祉を守るため、主導的に各自治体に発信をしてもらいたい」と要望しました。

国保は保険?
「国民健康保険は保険。保険とは特定の会員から掛け金を集め、該当する方に支給する。国保は医療保険であり、給付という概念がそもそもない」と話す辰巳課長に対し、寺田事務局長は「国民健康保険制度は憲法に基づく社会保障の制度であり、国民皆保険制度の根幹を支えている。
国保が社会保障制度という認識は一致できますか」と認識を但し、「事業主が万が一、感染しても安心して休め、事業を続けていくためにも制度創設に尽力いただきたい」と訴えました。
坂井副会長は「私たち自営業者は国保しか加入の選択肢がない。社会保険には給付があり、国保にないのはおかしい」と訴えました。

広島県でも試算を
寺田事務局長は商工新聞で神奈川県相模原市が傷病手当制度7万円を創設した事例を示し、「相模原市は72万人の人口に対し、9000万円の予算で出来る。少ない予算で確実に困っている方に給付が届き、今後の事業継続の力となる。広島県として行う場合、どのくらいの予算があれば出来るかを試算してもらいたい」と訴えました。

交渉を終え、作田専務理事は「広島県の姿勢に触れ、改めて交渉の重要性を感じた。これを機に毎年懇談を設けていきたい」と話します。

商工新聞で全国の事例も紹介し制度創設を求める参加者(右)

消費税減税とインボイス制度実施中止を求める署名を10月中に!

~制度を知らない人がほとんどです。インボイスがよくわかる商工新聞を購読してもらいましょう!~

実りの秋を迎えました。農作業は順調でしょうか?台風での被害はなかったでしょうか?お知らせください。来年10月から本格実施となる消費税のインボイス(適格請求書)制度は、ほとんどの事業者に関係あることですが、特に現在売上が1000万円以下の免税事業者には大打撃を与えることになる制度です。
わずかなお米を出荷している兼業農家も消費税の課税事業者になり消費税の申告・納税義務を負うか、消費税分値引きさせられるかということになりかねません。
しかし、制度のことをよく知らない事業者が大半で、このまま動き出したのでは大混乱になります。民商・全商連は制度を知らせ、インボイス制度を即時中止させる世論をつくろうと運動しています。
会員・読者のみなさん、今週の商工新聞へビラと署名用紙を5枚ずつ入れてあります。ご近所の人、知り合いの人へ渡してください。制度を知らせることが目的です。
署名用紙は、「11・6物価高騰対策、消費税減税とインボイス中止を求める大集会」(東京)へ結集します。10月中に民商事務所へ届けていただくと間に合います。よろしくお願いいたします。

商工新聞に折り込んでいるビラと署名用紙です。消費税減税とインボイスについてわかりやすく説明してあります。近所や取引先にお渡しください。