仲間を増やして全商連総会を迎えよう!
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2020.11.12
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民商活動
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民商・全商連では、11月15日に開催される全商連第54回総会を「コロナ禍に負けず、増勢に転じよう」と、全国で「秋の運動」を展開しています。庄原民商では松浦会長が「困った業者を助けたい」と会員や知り合いに声を掛けています。
訴えとお願いのメッセージをご紹介します。
「会員・商工新聞読者のみなさん、コロナ禍の中、いかがお過ごしですか?商売はどうですか?消費税増税に続き、想定外の新型コロナウィルスにより、商売も暮らしも青息吐息の状態です。私は美容業ですが、なかなか客足が元には戻りません。町全体が閉塞感に覆われているような息苦しさを感じていますが、何とかしなくてはいけないと、日々知恵を絞っているところです。民商・全商連では、『使える制度は全て使い商売とくらしを守ろう』と呼びかけ、支援しています。国や自治体へ制度の改善や創設を求める要請も繰り返し行っています。現場からの生の声を届けることで持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金などの改善に繋がりました。みなさんの周りに、給付金や国保の減免などの制度を知らない人、手続きができなくて困っている人はいませんか?私はコロナのせいで廃業や倒産する人をなくしたいと声を掛けていますが、一人では限界があります。要求実現にも数の力が必要です。みなさん、ぜひ知り合いや周りの人に気軽に声をかけてください。そのひと声で救われる人がいるかもしれません。
民商では「消費税を5%へ引き下げ、インボイス制度撤回」へも取り組んでいます。
署名もよろしくお願いします。
会長:松浦久夫
10/26庄原民商婦人部第21回定期総会
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2020.11.04
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民商活動
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10月26日、庄原民商婦人部第21回定期総会を民商事務所で開催し、9人が出席しました。
岡本部長が「コロナ禍で大変な思いをされていると思います。会うこと、集まることなど思うようにいかないことも多い日々です。ただ、このコロナ禍で矛盾がしっかり見えてきたのではないでしょうか。先進国かと思っていたら、PCR検査もお医者さんも看護師さんも少ないし、疲弊しています。国は病院の統廃合のようなことを言い始めているが、庄原日赤や西城市民病院があって良かったと思うし、地域の実情を考えるべきではないでしょうか。工夫して集まり元気をだし、おかしいことはおかしいと言いましょう」と挨拶しました。
運動方針案、決算・予算案、監査報告および役員案が提案・採択されました。
閉会後、短時間ですが茶話会をし、近況やコロナ禍での不安を出し合いました。
広島県でも始まったGoToイート、食事券の購入が原則ネット注文し、発券をファミリーマートでとの話題に「よぅわからんねぇ」と。(ちなみに旧庄原市内にはファミマ店舗は無し。登録飲食店は10/28 現在、庄原26店舗、三次59店舗)
他にも介護の苦労や、健康の不安も語られました。「久しぶりにいっぱいしゃべって気分転換ができた」と散会しました。こんな時だからこそ、工夫して集まりお喋りし、学ぶことの必要性を再認識した総会でした。
*婦人部員にも年に一度健診助成金を出しています。領収書をご持参ください。
「民商に入ってよかった」と参加者に確信!仲間を増やす決意新たに!
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2020.10.27
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10/17・18「民商をもっと好きになる交流会」in 君田温泉(県連主催)
広島県商工団体連合会は、恒例の幹部学校を17・18の2日間、君田温泉・森の泉で開催し、県内から58名が参加しました。
今回「民商をもっと好きになる交流会~これから未来の幹部候補生のために~」と銘打ち、45才以下の人にできるだけ参加してもらうのもテーマの一つでしたが、庄原からは会長と事務局のみの参加となりました。
開校に当たり加賀県連会長は「広島県の中小企業支援団体に認定されて以降、個別懇談会を3回重ね、批判団体から、政策提言団体へと質的変化が求められていること。発言力を強めていくためにも、読者と会員を増やすことが求められており、来月開かれる全商連総会までに何としても前総会時の現勢を回復しよう」と訴えました。
交流会は始めに広島民商のDVDを視聴後、参加者による「私と民商の出会い~入会してよかった~」リレートークで、様々な思いが語られました。
このリレートークは2日間で3回時間を取り10人が生き生きと発言されました。
次に藤井副会長が講師となり「初参加、新会員でもわかる民商の話」と題し、民商の成り立ちと民商運動の歴史、民商運動とは、班・支部活動とは、民商・全商連の三つの理念などを、わかりやすくレクチャーしました。
その後、四郎田県連拡大推進委員長が「民商との出会いと現在」について熱く語る中で、仲間が増える喜びとその必要性について体験に基づいて語られました。
その後は、実践的な講座が続き、「持続化補助金の申請報告」「オンライン基礎講座」、初日最後は「2020年度所得税法の事業所得関連の主な『改正』点」(消費税を5%に戻せの世論を広げよう) と盛りだくさんの内容でした。
2日目は「災害支援及びコロナ支援活動と1日目の討議報告」、リレートーク、分散会討議、まとめ報告と続き、横畑副会長のがんばろう三唱で閉校しました。
両日行われた四郎田拡大推進委員長の魂のこもった拡大の訴えは参加者の心に響いたことと思います。

「業者は地域の宝」の思いは同じ。ともに地域経済の発展めざそう!
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2020.10.02
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要望書を手渡す三次民商の奥田副会長
庄原民商は24日、広島県商工団体連合会が行った金融機関本店申し入れ行動の一環として、広島みどり信用金庫本店を三次民商とともに訪問しました。 信用金庫からは神田本店営業部長と森田営業部次長が、三次民商からは奥田副会長と酒屋事務局次長、庄原からは事務局長が参加しました。 申し入れでは融資相談について①コロナ禍で苦しむ事業者に資金供給を迅速に行ってください②セーフティーネット保証を活用した実質無利子・無担保融資を積極的に活用してください。特に、資金供給(融資)は金額もさることながらスピードは命です。最大限の努力をお願いします③セーフティーネット保証を活用したコロナ関連貸付は運転資金ですが、コロナ禍をのりきるために、事業転換や新分野進出等で設備投資を行う事業者に対しては、相談内容を充分に聴き取り、プロパー融資などを活用し積極的に対応してください④今回のコロナ禍の重大性に鑑み、セーフティーネット保証において風営法第一号許可業者についても保証を行うこととなりました。今後も、公序良俗に反せず、又、性風俗店等を除いた一号許可業者については融資の途を閉ざさないよう要望してください⑤厳しい経済環境の下、財務内容(赤字)や過去の実績(一時的な遅滞や条件変更)、担保・人的保証にとらわれず、中小業者の実情をきめ細かくお聞きいただき、ニーズに合った資金供給を迅速に行ってください⑥低利の融資制度など、中小業者に有利な融資制度を積極的に紹介・活用いただき、事業者の負担になる事業性フリーローンやカードローンへの誘導は行わないでください。特に、キャンペーン等の理由での過度のお願いは行わないでくださいの6点、税務調査等への対応について①税務署の調査に係る金融機関への反面調査(任意調査)等の際には、納税者である預金者本人に必ず連絡してください②預金者の財産と秘密を守り、納税者の権利を守る立場を堅持してください。また、預金者本人の意向を尊重し、預金者の承諾のない「調査依頼」には応じないでくださいの2点について要望しました。 信用金庫からは融資については申し入れのとおり、できるだけ迅速に制度融資を活用して実施している。プロパー融資は1件のみで、国・県の制度を活用して業者の利益を優先している。「業者は地域の宝」との思いで、渉外係がお客様のところに出向き、持続化補助金や雇用支援金などの手続も支援している。フリーローンやカードローンへの誘導は行っていないと回答。税務調査等への対応については、差押えのための残高確認はあるが、事前、事後調査のための反面調査は最近はない。反面調査の際には預金者へ連絡するようにしているとのことでした。 全体的に金融機関どうしの融資獲得競争になっている部分もあるが、金庫なりにがんばっている。制度融資について三次市は利子補給があるが庄原市には無いのでお客様に勧めるには躊躇する。もっと使いやすい制度にしてもらえれば金庫としても取り組む。地域の業者を支えていこうとする立場は基本的に同じなので今後も同じスタンスで協力していきましょうと、和やかに申し入れを終えました。
納税者の権利を守れと税務署へ申し入れ
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2020.08.31
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庄原民主商工会は8月25日、庄原税務署に対し消費税増税による不況と新型コロナウィルス感染症拡大における影響で経営に苦しんでいる小規模事業者の商売とくらし、納税者の権利を守るよう次のような申し入れを行いました。(申し入れと回答を記載)
① 新型コロナウイルス感染拡大の深刻化に鑑み、特に悪質な場合を除き、事後調査を見合わせること⇒国税局・各税務署とも現在は新型コロナの感染拡大防止を優先しており、急を要するものなど真に必要なものしか行っていない。来署依頼文書も一般的には発送していない
② 税務運営方針を遵守すること⇒税務運営方針は新人研修で必ず指導している
③ 事前通知を文書で行うこと⇒定めがないので文書では行わない。電話で親切丁寧に行っている
④ 調査理由の開示を行うこと⇒所得の確認が目的
⑤ 納税者の承諾がない反面調査は行わないこと⇒むやみやたらにはしない
⑥ 税務調査における立ち会いを認めること⇒調査時においての第三者の立ち会いは遠慮願う
⑦ 調査結果の説明について文書で行うこと⇒納得して頂けるよう口頭で説明している
⑧ 営業の継続を困難にするような税金の徴収は避けること⇒納税相談には応じている。新型コロナに関する猶予は利用者も多い
⑨ 国税犯則取締法が国税通則法に統合された下でも任意調査の限界を守ること⇒法律のとおり運用している
⑩ マイナンバー制度は廃止すること⑪消費税を5%に戻すこと⑫青色申告特別控除の見直しを中止せよ
⇒⑩⑪⑫は制度に関するもので答える立場ではない。マイナンバーが記入してなくても書類は受け取っている。・・・
と例年同様「税務運営方針は守る」と言いつつ、納得いくものではありませんでした。
納税者の権利を守るためには運動の継続と仲間を増やすことが必要です!
減税を訴え自動車パレード実施
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2019.11.12
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消費税を5%に戻し、景気回復の実現を!
庄原民主商工会は11月9日、トラックをデコレーションして10月から強行された消費税10%への引き上げと、複数税率導入による小規模事業者の負担軽減、購買意欲の回復を求め、5%に戻すことと複数税率及びインボイス制度の廃止を求めて市内を訴えて回りました。
この日は「学園祭」や「ふるさと祭り」があちこちで取り組まれており、買い物客やお祭り参加者に向け、業者の実態を訴えました。
追い越すドライバーがクラクションを鳴らして声援を送ってくれる事もあり、参加者は消費税引き下げの主張が市民にも納得してもらえていると確信になりました。
庄原民商では引き続き自動車パレードを計画中です。
共済会集団健診(日曜健診)実施
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2019.09.30
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庄原民商共済会は9月8日、広島共立病院の協力で初の日曜健診となる集団健診を行いました。
当日は朝7時半にマイクロバスで民商事務所を出発し、8時半過ぎに病院到着。自家用車での参加を含め、25名が受診しました。健診はスムーズに進み、11時前には全員が終了して、,民商の集団健診に当初からかかわってこられた青木医師のお別れのあいさつがありました。
朝食ぬきでお腹も限界、安佐サービスエリアの昼食タイムでひと安心。ほとんどが顔見知りで行きも帰りも和気藹々と楽しい健診ツアーでした。
参加者の感想をご紹介します。
★案外早く済んだ。スタッフが親切で感じが良かった。
★日曜日でよかった。梅雨時期ならなお助かる。
★送迎があったので気楽に行けた。
★運転が上手で安心できた。
★採血が上手。痛くなかったし痕もない。
★自家用車で毎年受けに行ってもいい。共立病院がいい。
等々、おおむね好意的な意見をいただいています。
一方、日曜だから受診できないと言われ断念された方もいるので、難しいところです。共済会としては出張での集団健診を再開していただくよう引き続き要請をしていきます。また、自治体健診や病院での健診を受診された共済加入者と婦人部員には、それぞれ健診費の助成をしていますので、領収書のコピーを持って来てください。
健診は受けた後が大事です。
結果によっては、生活改善や二次検査の受診を必ず行いましょう。
今回、庄原市国保と、左官国保では「特定健診受診券」の発行があり、健診費用の負担軽減ができました。建設国保は受診者も多かったのですが、建労さん独自の特定健診が対象で、「特定健診受診券」の発行はしていないということでした。健康保険組合によって違いがあるようです。
庄原市中小企業施策検討会議に出席
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2019.06.27
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6月26日、庄原市役所4階で開かれた見出しの会議(事務担当者)に事務局長が出席しました。
会議には広島みどり信用金庫、広島銀行庄原支店、日本政策金融公庫広島支店の金融機関と
庄原商工会議所、東城町商工会、備北商工会及び庄原民商の商工業者団体と担当課の商工林業課から3名が出席。
担当課から中小企業支援制度の紹介と過去3年間の申請状況について報告がされました。
その後の意見交換で、民商からは事業承継について後継者難から廃業を選択する業者が多いことを報告し、行政としても
住民の生活を守る立場から支援策の検討を訴えました。
続いて金融機関から融資制度についての意見が出され、「事業者にとってメリットを感じられる融資制度に」との発言に
各商工会からも「小口資金で1年間の据え置き制度はどうか」「融資目的により差別化した利率にするといった工夫はできないか」など
の意見も出されました。民商からは「せめて保証利率を含めて公庫並みの金利にしないと市融資の利用を勧めにくい」と要望しました。
その後、創業支援制度をトータルで相談できる窓口があればいいという意見が参加者の多くから出され、意見交換としては有意義な
会合になりました。
担当課ではこれらの意見を踏まえた検討を行い、具体的な案を作成して検討会を開くことを提案し会議を終えました。
事務担当者の会議だけあって、具体的な要望や意見が出され、継続した取り組みを働きかけていくことが重要だと感じられました。
2019年庄原市長との懇談実施
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2019.02.19
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庄原民商は2月19日、毎年恒例の庄原市長との懇談を行いました。

2019年市長懇談
残念ながら、市長は突然の出張で大原、矢吹両副市長の対応となりました。民商からは松浦会長、堀田副会長、大澤会計と事務局長が参加しました。
申し入れと懇談では下記の申入書に基づいて趣旨の説明と具体的な状況を参加者が説明し、両副市長は真摯に耳を傾けていただきました。
庄原市としては、財政的に厳しくなってきて補助金も縮減を予定していることから、住宅リフォーム予算の増額は難しいとは思うが、要望は市長に伝えると回答らしきものがありました。その他の項目については具体的に回答はありませんでした。
1時間ほどの懇談になりましたが、和やかな雰囲気で「民商さんから具体的な提案をもっとしてください」との要望も受け、小規模事業者の実態に即した要求を政策にして行く力が必要だと感じた懇談でした。
申し入れ書
2019年2月19日
庄原市長 木山耕三様
庄原市新庄町131-3
庄原民主商工会
会長 松浦 久夫
平素より、市内中小業者の振興にご尽力いただいていることに対し篤く御礼申し上げます。
さて、昨年7月の豪雨災害は庄原市においても住宅、道路や農業関連施設に多くの被害をもたらしました。市長をはじめ、職員の方々の日夜を分かたぬ努力に敬意を表します。
ところで、庄原市の経済状況は「いざなみ景気」超えと言われる状況にはほど遠く、景気回復の実感がありません。コンビニ、ホームセンターや大型ドラッグストアなどの大手小売資本の無制限な進出は、後継者問題を抱えた地元小売店の経営をいっそう圧迫しています。また、低価格競争で淘汰が進んだ土木業界、高齢化が進む農業など庄原市を取り巻く経済環境に好転の兆しは見えてきません。しかも、人口減少に歯止めがかかっておらず、高齢化は一段と進行し、購買力の低下が懸念されます。このような中にあっても、小規模事業者は何とか営業を維持していこうと必死で努力を重ねています。庄原市におかれましては、下記の事項について善処いただくよう、要望いたします。
要望事項
1.住宅リフォーム助成予算の増額と限度額の引き上げ、複数回の利用を検討すること。
2.小規模企業と家族経営者が事業を継続できる施策の充実のために、職員による訪問活動 で事業者の実態把握を行い、地域で重要な役割を果たしている業者の切実な願いを実現す ること。そのためにも、理念条例である小規模企業振興基本条例を制定すること。
3.公契約条例の成立を受け、庄原市の具体的な取り組みに市民の意見が反映される仕組み を作ること。
4.低所得者に過大な負担となっている国民健康保険税を引き下げること。また、新年度の 県単位化による引き上げをしないこと。
同時に、国民健康保険運営協議会委員の公募制を復活すること。
5.市税、国保税等の滞納者に対し、生活丸ごと相談で解決を図る取り組みを強めること。
12月20日 庄原市公契約条例が成立
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2019.01.04
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庄原市議会は12月20日、議員提案による「公契約条例」を賛成17,反対2の多数で採択しました。
民商を始め、建設労働組合や連合、地域労連などの働きかけによって議会が独自に視察や調査を行い、3年前の3月議会で庄原市に対して公契約条例の制定を求める決議を採択しました。しかし庄原市は「労働関係法制は国が整備することが基本」「庄原市が独自に制定しても効果が薄い」などとして制定に対して消極的な態度を続けていました。
議会はたびたび市の消極的な姿勢を批判、やっと2017年になって「公契約条例検討委員会」を設置して検討を始めました。しかし、諮問委員会や検討会議は行政の意向に沿った結論を出すためのアリバイづくり的な性格であり、予想されたとおり検討委員会は8月28日「条例の必要性はない」との答申を市長に行いました。
議会は「理念条例を定めることによって市民に制度を広く周知するとともに、公共事業・公共サービスの品質向上、事業者等の経営の安定及び公契約の履行にかかる作業に従事する労働者等の適正な労働条件の確保を図り、もって、地域経済及び地域社会の健全な発展に寄与することとなると信じる」と提案理由を述べ、採決に至りました。
今回成立した条例はまさしく理念を定めたものであり、その内容を豊かにしていく責任は私たち市民や事業者にあります。中身をしっかりと学習し、安心して商売ができるような規則や規程を作らせていきましょう。
庄原市における公契約の基本を定める条例
平成30年12月20日成立
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本的な事項を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公共事業・公共サービス(以下「公共事業等」と いう。)の品質向上、事業者等の経営の安定及び公契約の履行に係る作業に従事する労働者等の適正な労働条件の確保を図り、もって、地域経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)公契約 市が締結する工事、製造その他の請負契約、業務委託契約、指定管理者の選定等をいう。
(2)受注者等 公契約を受注する者及び市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をいう。
(3)労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条の労働者であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に雇用される者を除く。
イ 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務を請け負い、又は受託する者
(基本方針)
第3条 市は、次に掲げる事項を基本として、公契約に係る事務を実施するものとする。
(1)公契約の適正な履行及び公共事業等の良好な品質を確保すること。
(2)公契約の過程及び内容の透明性を確保すること。
(3)適正な競争を促進し、談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
(4)労働者等の労働条件に配慮すること。
(5)地域経済の発展及び健全な地域社会の実現に配慮すること。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、適正な公契約に関する取組を総合的に実施するものとする。
(受注者等の責務)
第5条 受注者等は、この条例の趣旨を踏まえ、公契約に係る市の取組に協力するよう努めなければならない。
2 受注者等は、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、契約を適正に履行しなければならない。
(市内事業者の受注機会の確保)
第6条 市は、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展、地域コミュニティの維持及び発展並びに地域における防災の体制維持及び向上を図るためには、市内に事務所又は事業所を有する事業者(以下「市内事業者」という)の持続的発展が不可欠であることを鑑み、市内事業者の受注の機会を確保するよう努めるものとする。
2 受注者等は、下請負人を選定し、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展に配慮し、市内事業者を活用するよう努めなければならない。
(情報の公表)
第7条 市は、市民への説明責任を果たすとともに、不正行為の未然防止を図り、適正な公契約が行われていることを明らかにするために、公契約に関する情報の公表に努めるものとする。
(契約方法)
第8条 市は、公正な競争環境の下で、契約の性質又は目的を踏まえた適正な契約方法を活用するために必要な措置を講ずるものとする。
(発注の平準化等)
第9条 市は、事業者等による計画的な雇用の確保に配慮し、公契約の性質又は目的に応じて、特定の時期に集中しないように計画的に発注を行うとともに、適切な契約期間を設定するよう努めなければならない。
(適正な労働条件の確保)
第10条 受注者等は、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の関係法令を遵守し、労働者等の適正な労働条件の確保に努めなければならない。
2 市は、特に必要があると認めるときは、受注者に対し、前項の労働条件の確保について報告を求めることができる。
3 市は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、関係機関等と連携し対応するものとする。
(下請負人との契約)
第11条 受注者等は、建設業法(昭和24年法律第100号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)その他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の経費の内訳を明らかにした見積りを基に、自己以外の下請負人との対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めなければならない。
(品質の確保)
第12条 市は、公契約の適正な履行及び公共事業等の良好な品質並びに労働者等の適正な賃金を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格を算出するものとする。
2 受注者等は、公共事業等の良好な品質の確保に努めなければならない。
3 受注者等は、公契約を履行するに当たり、適正な履行体制を確保しなければならない。
4 市は、特に必要があると認めるときは、当該公契約の受注者等に対し、前項の履行体制について、調査を行うことができる。
5 市は、前項の調査の結果、是正が必要であると認めるときは、必要な措置を採るべき旨の指導を行うことができる。
(意見聴取)
第13条 市は、公契約に関する取組を適正に行うために必要があると認めるときは、学識経験者、事業者その他関係団体等の意見を聞くことができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、公契約に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の申込みの誘引が行われる公契約について適用する。
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